裁判の現時点での焦点!!

今焦点となっている点はこれだ!!

低線量被ばく問題、すなわち「年間20mSvまでは大丈夫」とする政府・東電の見解が問題となっております。

世界では年間1mSvが一般人の許容範囲(ICRP(国際放射線防護委員会)となっており、世界の人権に関する見方からすると現在の日本は人権侵害を行っていると見られているのです。

 

参考:国連人権理事会「グローバー勧告」:低線量被曝の影響が否定できない以上、政府は妊婦や子どもなど、最も脆弱な人々の立場に立つべきだと指摘し、「避難地域・公衆の被ばく限度に関する国としての計画を、科学的な証拠に基づき、リスク対経済効果の立場ではなく、人権に基礎をおいて策定し、公衆の被ばくを年間1mSv以下に低減するようにすること」(勧告78(a)) を勧告。また、帰還について「年間被ばく線量が1mSv以下及び可能な限り低くならない限り、避難者は帰還を推奨されるべきでない」と指摘し、避難等の支援策や、詳細な健康検査は、年間1mSv以上の地域に住むすべての人に実施されるべきだと勧告した。

 

これまでに焦点となった点!

『意見陳述の必要性』:東京電力より発せられた「意見陳述は止めてほしい」との意見に原告団は憤りを覚えました。これに対し、当原告団では意見陳述を継続して欲しい旨の申し入れを原告の立場からしました。この際、支援の会『ふくかな』からも援護を受け、数百ページにも及ぶ傍聴席からの要望も共に、弁護団の先生方に取りまとめていただき、横浜地裁に継続申請を行いました。この結果、かながわ訴訟に於いては引き続きの意見陳述を行っております。